ANIMA営業代理店広告・勧誘ガイドライン
株式会社Terranoah(以下「当社」という。)は、当社が運営するANIMAに関する営業代理店制度について、営業代理店による広告、勧誘、営業案内、説明会運営、SNS投稿、提案活動その他一切の対外的な表示・勧誘行為の適正化を目的として、本ガイドラインを定める。
本ガイドラインは、ANIMA営業代理店契約書、ANIMA営業代理店利用規約その他当社が定める関連規程を補完するものであり、営業代理店はこれを遵守しなければならない。
第1条(目的)
- 1. 本ガイドラインは、ANIMA営業代理店による広告・勧誘行為について、法令遵守、ブランド保護、見込先保護、誤認防止および説明品質の均一化を図ることを目的とする。
- 2. ANIMAは、占い、診断、スピリチュアル関連サービス、ビジネスユーザー出店制度および営業代理店制度を含むサービスであるため、特に次の観点から慎重な表示・勧誘管理を行う。
- (1) 収益誤認の防止
- (2) 効果保証誤認の防止
- (3) MLM・連鎖販売取引誤認の防止
- (4) 通信販売・電子契約における申込段階表示の適正化
- (5) ブランド毀損の防止
第2条(適用範囲)
- 1. 本ガイドラインは、営業代理店がANIMAまたはANIMA営業代理店制度に関連して行う一切の広告・勧誘行為に適用される。
- 2. 前項の行為には、次の各号を含む。
- (1) SNS投稿、SNSストーリー、リール、ライブ配信、ショート動画
- (2) LP、Webサイト、ブログ、メルマガ、LINE、DM、チャット送信
- (3) 提案資料、営業資料、スライド、口頭説明、商談トーク
- (4) セミナー、説明会、イベント、個別相談、Zoom商談
- (5) 広告出稿、アフィリエイト誘導、比較表現、口コミ引用
- (6) 体験談、レビュー、事例紹介、成功事例紹介
- 3. 営業代理店が第三者に広告制作、運用、投稿、配信、営業補助等を委託する場合、当該第三者の行為も営業代理店自身の行為とみなし、本ガイドラインが適用される。
第3条(基本原則)
営業代理店は、広告・勧誘に当たり、次の原則を遵守しなければならない。
- 真実性
表示・説明は、事実に基づき、虚偽または誇張を含まないこと。
- 明確性
料金、役務内容、報酬条件、契約条件、返金条件その他の重要事項は、見込先が誤解しないよう明確に伝えること。
- 非保証性
収益、効果、成果、契約成立、露出、集客、願望実現等を保証しないこと。
- 直接性
本制度が直接獲得型の成果報酬制度であり、多段階報酬制度ではないことを崩さないこと。
- 可視性
重要条件は、注釈に埋め込まず、見込先が認識しやすい場所・方法で表示すること。
- 統制性
当社の承認した表現、資料、導線を優先し、自己判断で制度の意味を拡張しないこと。
第4条(使用できる基本説明)
営業代理店は、ANIMA営業代理店制度について、原則として以下の趣旨の範囲で説明しなければならない。
- 営業代理店は、ANIMAに参加を希望するビジネスユーザー候補を当社へ紹介する営業パートナーであること。
- 報酬は、営業代理店が直接獲得した契約に基づき、当社が現実に受領した金額を基準として発生する成果報酬であること。
- 本制度は、多段階の組織報酬や下位会員連鎖報酬を採用していないこと。
- 収益や成果は、営業代理店自身の活動および見込先の判断・契約状況等により変動し、保証されないこと。
- 正式な契約条件は、当社所定の申込フォーム、契約書、利用規約、報酬規程および最終確認画面によって確定すること。
第5条(禁止表示・禁止説明)
営業代理店は、次の各号の表示または説明をしてはならない。
- 収益保証表現
「必ず稼げる」「誰でも回収できる」「元が取れる」「毎月安定収入になる」「放置でも収益化できる」その他これに類する表現
- 成果保証表現
「必ず契約が取れる」「集客できる」「露出が確定する」「売上が上がる」「予約で埋まる」その他これに類する表現
- 効果保証表現
「復縁できる」「除霊できる」「願いが叶う」「病気が治る」「運命が変わる」「人生改善が確定する」その他結果を保証する表現
- 制度誤認表現
「ネットワークビジネス」「MLM」「権利収入型」「組織を作るほど報酬が入る」「下が増えるほど儲かる」その他多段構造を連想させる表現
- 誇大表現
合理的根拠がないにもかかわらず、「業界No.1」「圧倒的」「絶対」「唯一」「全員成功」などの断定・最大級表現を用いること
- 当社関係誤認表現
自らが当社の代表者、公式窓口、社員、認定講師、独占代理人等であるかのように見せる表現
- 不当比較表現
競合他社、他サービス、他制度を事実に基づかず低く見せる比較表現
- 未承認情報の断定表現
将来予定、未公開機能、未確定制度変更、未承認企画について、決定事項であるかのように説明すること
- 隠れた重要条件
料金、返金制限、報酬発生条件、支払留保条件、更新条件、審査条件等を故意に小さく表示し、または目立たない位置に埋め込むこと
景品表示法上、不当表示には優良誤認や有利誤認が含まれ、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出が求められる場合があります。故意・過失がなくても措置命令の対象になり得ます。
第6条(スピリチュアル・占い領域に関する特別規制)
- 1. 営業代理店は、ANIMAまたはビジネスユーザーの提供内容について、医療、治療、治癒、診断確定、法律判断、投資確実性その他専門資格・公的判断を要する内容と混同される表示をしてはならない。
- 2. 営業代理店は、占い、鑑定、祈祷、診断、アドバイスその他の提供内容について、次のような断定をしてはならない。
- (1) 結果の実現が確定している旨
- (2) 受ければ必ず状況が改善する旨
- (3) 他の選択肢より必ず優れている旨
- 3. 営業代理店は、スピリチュアル表現を用いる場合であっても、見込先に過度な不安、恐怖、依存または心理的拘束を与える表現をしてはならない。
- 4. 営業代理店は、「今申し込まないと不幸になる」「このままだと危険」「受けないと人生を損する」等の恐怖訴求型勧誘をしてはならない。
第7条(MLM・連鎖販売取引誤認防止)
- 1. 営業代理店は、本制度が多段階の連鎖報酬制度であるかのような説明をしてはならない。
- 2. 特に、次の表現は禁止する。
- (1) 「自分の下に人を付ければ入る」
- (2) 「組織で回す制度」
- (3) 「ピラミッド型に増やす」
- (4) 「紹介の紹介でも入る」
- (5) 「権利収入として積み上がる」
- 3. 営業代理店は、見込先から制度の性質について質問を受けた場合、直接獲得に対する成果報酬制度であり、多段報酬制度ではないという当社指定の説明に従うものとする。
- 4. 制度の法的位置付けについて独自解釈を述べることは禁止する。
第8条(料金・契約条件の表示)
- 1. 営業代理店は、営業代理店制度またはANIMA上の各制度に関する料金、支払方法、更新、返金、解除、契約期間その他重要条件について説明する場合、当社が承認した最新情報のみを用いなければならない。
- 2. 料金表示を行う場合、次の各号を遵守しなければならない。
- (1) 税込・税別の別を明確にすること
- (2) 一括・分割等の支払条件を誤認なく示すこと
- (3) 必要に応じて総額を示すこと
- (4) 別途発生し得る費用がある場合は、その旨を明確にすること
- 3. 返金制限、解約条件、更新審査、支払留保条件等の見込先の意思決定に重要な影響を与える事項は、簡潔かつ認識しやすい形で伝えなければならない。
- 4. 見込先に対して最終的な契約条件を確定させる際は、必ず当社所定の申込画面、最終確認画面、契約書面または電子同意画面を確認させなければならない。
通信販売では、最終確認画面において数量・価格・支払時期/方法・提供時期・申込期限・解約/返品条件等の重要事項を見つけやすく表示し、容易に確認・訂正できるようにする必要があります。
第9条(体験談・実績・事例の利用)
- 1. 営業代理店は、体験談、レビュー、成功事例、売上事例、利用者コメントその他第三者の声を広告・勧誘に用いる場合、事実に基づき、当社が承認したもののみを使用しなければならない。
- 2. 体験談や事例を用いる場合、一般的結果であるかのように見せてはならず、個別事情により異なり得ることを踏まえた表示にしなければならない。
- 3. 特定の成果、収益、契約件数、改善効果等を示す場合、合理的根拠がない限り、再現性や普遍性を示唆してはならない。
- 4. 営業代理店は、SNS投稿や口コミを無断で転載し、あたかも公式な評価であるかのように見せてはならない。
- 5. インフルエンサー投稿、口コミ投稿、紹介投稿その他第三者発信を利用する場合で、当社または営業代理店が依頼、対価提供、便益供与その他関与をしているときは、広告であることを隠してはならない。
第10条(打消し表示・注記)
- 1. 営業代理店は、主表示で強い印象を与えながら、重要条件や制限を注記、脚注、別ページ、リンク先または小さな文字に埋没させてはならない。
- 2. 打消し表示を用いる場合は、見込先が主表示と一体として容易に認識できる位置、方法および大きさで表示しなければならない。
- 3. 主表示と打消し表示が矛盾し、または全体として誤認を与える場合、打消し表示を置いても適法化されないものとする。
- 4. 重要条件は、可能な限り本文中で平易に説明し、注記頼みの構成にしないこと。
第11条(SNS・動画・ライブ配信ルール)
- 1. 営業代理店は、SNS投稿、動画、ライブ配信、ストーリー、ショート動画等においても、本ガイドラインを同様に遵守しなければならない。
- 2. 短尺コンテンツであっても、強い断定、煽り、恐怖訴求、収益保証的表現をしてはならない。
- 3. ライブ配信または口頭説明では、勢いに任せて未承認情報や保証表現を行ってはならず、必要に応じて「詳細は公式申込画面・契約条件をご確認ください」と案内すること。
- 4. 営業代理店は、当社の承諾なく、炎上商法、過激比較、誤解を狙った切り抜き、挑発的表現による集客を行ってはならない。
- 5. 投稿削除、修正、非公開化等を当社が指示した場合、営業代理店は直ちに従わなければならない。
第12条(DM・チャット・電話勧誘ルール)
- 1. 営業代理店は、見込先へのDM、LINE、メール、チャット、電話その他個別勧誘を行う場合、相手方の意思に反しない態様で行わなければならない。
- 2. 営業代理店は、次の行為をしてはならない。
- (1) 返信拒否後の執拗な再接触
- (2) 深夜早朝の連絡
- (3) 断られた後の威迫・心理圧迫
- (4) 不安を煽るための連続送信
- (5) 既読無視を理由とした執拗追客
- 3. 電話またはZoom等で口頭説明を行う場合、重要条件について誤認がないよう、料金・契約主体・電子同意・最終確認画面の存在を適切に案内しなければならない。
- 4. 営業代理店は、録音・録画を行う場合、必要に応じて相手方に適切な案内を行うものとする。
第13条(セミナー・説明会運営)
- 1. 営業代理店がANIMAに関連する説明会、勉強会、セミナー、個別相談会等を実施する場合、事前に当社の承認を得なければならない。
- 2. 承認を受けた場合であっても、使用資料、説明内容、配布物、申込導線、質疑応答内容は本ガイドラインに従わなければならない。
- 3. セミナーにおいて、参加者の不安、孤独、将来不安、収入不安またはスピリチュアルな悩みにつけ込む形で、即断・即決を過度に迫ってはならない。
- 4. 即日申込を案内する場合であっても、当社所定の最終確認画面、契約条件表示および同意導線を必ず経由させなければならない。
第14条(広告出稿・LP制作)
- 1. 営業代理店は、当社の事前承諾なく、ANIMAまたはANIMA営業代理店制度に関する有料広告出稿、LP制作、比較サイト掲載、リスティング広告、ディスプレイ広告、アフィリエイト広告、記事広告その他の広告施策を行ってはならない。
- 2. 当社が承諾した場合でも、見出し、バナー、訴求文、CTA、注記、比較表、体験談、成果数値等は当社の確認を受けなければならない。
- 3. 「公式」「認定」「唯一」「最安」「必ず」「確実」等、誤認を招きやすい文言は、合理的根拠と当社承認がある場合を除き使用してはならない。
- 4. LPには、必要に応じて、契約主体、役務内容、料金、申込条件、重要制限、最終確認画面への遷移等を分かりやすく表示しなければならない。
第15条(比較表示・ランキング表示)
- 1. 営業代理店は、競合サービスまたは他制度との比較表示を行う場合、客観的・合理的根拠に基づかなければならない。
- 2. 「No.1」「業界最高」「圧倒的」「最も選ばれている」等のランキング・優位表示は、当社が承認した客観資料に基づく場合を除き使用してはならない。
- 3. 比較対象、調査時点、調査範囲、調査方法等を明示できない比較表示は禁止する。
第16条(承認制の対象)
営業代理店は、次の各号の行為を行う前に、当社の事前承認を得なければならない。
- 新規LP、営業サイト、説明資料、広告クリエイティブの作成
- SNS広告、リスティング広告その他有料広告の出稿
- セミナー、説明会、イベント、ライブ配信の開催
- インフルエンサー、紹介者、提携先等を用いた告知
- 体験談、実績数値、売上事例、成功率等の表示
- ANIMAロゴ、商標、画像、動画、ブランドアセットの利用
- 当社が個別に指定するその他の行為
第17条(証拠保全・根拠資料)
- 1. 営業代理店は、自ら行った広告・勧誘表示について、表示内容の根拠となる資料、投稿記録、配布資料、配信記録、説明スクリプトその他当社が求める資料を保存しなければならない。
- 2. 当社が求めた場合、営業代理店は前項の資料を速やかに提出しなければならない。
- 3. 根拠資料を提出できない表示、または事後に根拠が確認できない表示について、当社は削除、修正、停止その他必要な措置を命じることができる。
第18条(違反時の措置)
- 1. 当社は、営業代理店が本ガイドラインに違反した場合、または違反のおそれがあると判断した場合、次の措置を講じることができる。
- (1) 口頭または書面による注意
- (2) 投稿・資料・広告の修正指示
- (3) 投稿削除、配信停止、広告停止命令
- (4) 再研修受講命令
- (5) 管理ダッシュボード利用制限
- (6) 報酬支払留保
- (7) 営業活動停止
- (8) 営業代理店契約の解除
- 2. 前項の措置は併用できる。
- 3. 違反によって当社または第三者に損害が発生した場合、営業代理店は契約および法令に基づく責任を負う。
第19条(通報・是正協力)
- 1. 営業代理店は、自身または他の営業代理店による本ガイドライン違反、不適切表示、誤認招致表示または見込先トラブルを認識した場合、速やかに当社へ報告するよう努めるものとする。
- 2. 当社が違反調査を行う場合、営業代理店は、説明、資料提出、ログ提出、投稿履歴提出その他必要な協力をしなければならない。
- 3. 是正対応中は、当社が指定した範囲で広告・勧誘行為を停止しなければならないことがある。
第20条(改定)
- 1. 当社は、法令改正、行政指導、事業運営上の必要、社会通念の変化、トラブル事例の発生その他合理的理由に基づき、本ガイドラインを改定することができる。
- 2. 改定後のガイドラインは、当社所定の方法により通知または公表した時点または当社が定める効力発生日から適用される。
- 3. 営業代理店が改定後も広告・勧誘行為を継続した場合、改定内容に同意したものとみなす。