ANIMA営業代理店報酬規程

制定日:2026年4月1日

株式会社Terranoah(以下「当社」という。)は、ANIMA営業代理店契約書およびANIMA営業代理店利用規約に基づき、営業代理店に対する報酬の発生条件、算定方法、支払方法その他必要事項を、以下のとおり「ANIMA営業代理店報酬規程」(以下「本規程」という。)として定める。

第1条(目的)

  • 1. 本規程は、ANIMA営業代理店に対して支払われる報酬について、報酬の種類、発生要件、確定条件、算定方法、支払方法、留保、減額、消滅その他必要な事項を定めることを目的とする。
  • 2. 本規程は、営業代理店契約書および営業代理店利用規約を補完するものであり、それらと一体として適用される。
  • 3. 本規程に定めのない事項は、営業代理店契約書、営業代理店利用規約その他当社の定めによる。

第2条(適用対象)

  • 1. 本規程は、当社と有効な営業代理店契約を締結し、当社が営業代理店として承認した者(以下「代理店」という。)に適用される。
  • 2. 代理店が第三者に営業補助、広告運用、紹介活動その他を委託した場合であっても、当該第三者に対して当社が直接報酬を支払うことはなく、当社の報酬支払先は当該代理店本人または当該代理店法人に限られる。
  • 3. 代理店は、本規程に基づく報酬を第三者へ再分配する場合であっても、その内容について当社が関与しないことを確認する。

第3条(報酬の種類)

本制度において代理店に支払われる報酬は、以下の各号に定めるものに限る。

  • ① ビジネスユーザー獲得報酬

    代理店が直接獲得したビジネスユーザーが、当社と有効に契約を締結し、当社がその契約料金を現実に受領した場合に発生する報酬

  • ② サブスク連動報酬

    代理店が直接獲得したビジネスユーザーに紐付く一般ユーザーが、ANIMAの有料サブスクリプションに加入し、当社が当該利用料金を現実に受領した場合に発生する報酬

  • ③ 営業代理店獲得報酬

    代理店が新たな営業代理店を直接獲得し、当社が当該営業代理店から営業代理店登録料を現実に受領した場合に発生する報酬

  • ④ その他

    当社が個別に書面または電磁的方法により定めた特別報酬

前各号に該当しない報酬は、明示的に当社が承認しない限り発生しない。

第4条(報酬率)

  • 1. ビジネスユーザー獲得報酬は、当社が当該ビジネスユーザーから現実に受領した契約料金の30%とする。
  • 2. サブスク連動報酬は、当社が当該サブスク加入者から現実に受領したサブスクリプション利用料金の5%とする。
  • 3. 営業代理店獲得報酬は、当社が当該新規営業代理店から現実に受領した営業代理店登録料の30%とする。
  • 4. 消費税その他公租公課の取扱いについては、当社が別途定める。
  • 5. 当社は、制度変更、法令対応、経済条件の変動、事業上の必要その他合理的理由により、将来に向かって報酬率を変更することができる。この場合、当社は事前に通知または公表を行うものとする。

第5条(報酬発生の基本原則)

  • 1. 報酬は、すべて成果報酬型とし、当社が現実に受領した金額を基礎として算定される。
  • 2. 見込額、予定額、将来分、請求済未入金額、口頭合意額、申込済未決済額その他当社が現実に受領していない金額に対しては、報酬は一切発生しない。
  • 3. 報酬発生の前提として、次の各号をすべて満たすことを要する。
    • (1) 代理店が直接獲得したこと
    • (2) 当社が合理的に当該代理店の成果と認定したこと
    • (3) 当社が対象金額を現実に受領したこと
    • (4) 取消し、返金、チャージバック、違反調査その他の支払留保事由が存在しないこと
    • (5) 代理店に重大な契約違反または未払債務がないこと
  • 4. 報酬は、当社のシステム記録および確定処理により初めて具体的な支払請求権として確定するものであり、ダッシュボード上の暫定表示、仮反映、予定表示その他の参考表示のみをもって確定しない。

第6条(直接獲得の認定)

  • 1. 「直接獲得」とは、代理店が自らの営業活動により見込先を当社所定の申込手続へ導き、当社が合理的に当該成果を当該代理店へ帰属させる場合をいう。
  • 2. 当社は、直接獲得の認定にあたり、以下の各号の事情を総合考慮する。
    • (1) 初回接触の経緯
    • (2) 商談設定・説明実施の有無
    • (3) 申込導線
    • (4) 紹介コード、専用リンク、申込フォーム入力情報
    • (5) システム記録、アクセス履歴、連絡履歴
    • (6) 見込先本人の申告内容
    • (7) その他当社が必要と認める事情
  • 3. 同一見込先について複数代理店が成果を主張した場合、当社は前項の事情を踏まえて合理的に帰属を決定する。
  • 4. 当社は、帰属判断の詳細理由を開示する義務を負わない。
  • 5. 間接紹介、紹介の紹介、組織下位者経由の流入、第三者任せの流入その他当社が直接獲得と認めないものについては、報酬は発生しない。

第7条(ビジネスユーザー獲得報酬)

  • 1. 代理店が直接獲得したビジネスユーザーが、当社との間で有効に契約を締結し、当社が当該ビジネスユーザーから契約料金を現実に受領した場合、代理店にビジネスユーザー獲得報酬が発生する。
  • 2. 前項の契約料金とは、当社が当該ビジネスユーザーとの契約に基づき受領する、プラン料金、利用料金、契約時料金その他当社が報酬対象として定めた金額をいう。
  • 3. 一括払いの場合、報酬は当社が実際に受領した一括金額を基準として算定する。
  • 4. 分割払いの場合、報酬は当社が各回ごとに現実に受領した金額を基準として、その都度または当社所定の単位で算定する。
  • 5. 分割払いの将来予定分について、前倒しで報酬は発生しない。
  • 6. 当社がビジネスユーザーとの契約を取消し、解除し、返金し、または保全上の理由により金員を保持できない場合、当該部分に対応する報酬は発生せず、既に仮計上されていても無効となる。

第8条(サブスク連動報酬)

  • 1. 代理店が直接獲得したビジネスユーザーに紐付く一般ユーザーがANIMAのサブスクリプションに加入し、当社がその利用料金を現実に受領した場合、代理店にサブスク連動報酬が発生する。
  • 2. サブスク連動報酬の対象となる一般ユーザーの範囲、紐付け判定および期間判定は、当社のシステム記録を最終基準とする。
  • 3. サブスク連動報酬は、当該一般ユーザーのサブスク利用料金のうち、当社が現実に受領し、かつ取消し、返金、チャージバックその他の控除対象事由のない金額を基礎として算定する。
  • 4. サブスク加入が月途中で開始または終了した場合、当社が現実に受領した金額に応じて算定する。
  • 5. 当社は、ビジネスユーザーとの紐付け関係、一般ユーザーの帰属関係、サブスク加入状況その他の事情に応じて、合理的にサブスク連動報酬の対象可否を判断することができる。
  • 6. サブスク連動報酬は、代理店契約終了後も当然に永続して発生するものではなく、営業代理店契約書および当社所定ルールに従う。

第9条(営業代理店獲得報酬)

  • 1. 代理店が新たな営業代理店を直接獲得し、当社が当該営業代理店から営業代理店登録料を現実に受領した場合、代理店に営業代理店獲得報酬が発生する。
  • 2. 前項の報酬対象は、当社が正式に承認し、有効な営業代理店契約が成立し、かつ営業代理店登録料の支払が完了した場合に限る。
  • 3. 新たな営業代理店候補が申込のみ行い、当社審査不通過、契約不成立、決済不成立または返金となった場合、報酬は発生しない。
  • 4. 本報酬は、直接獲得した営業代理店1段階分に限り発生し、当該営業代理店がさらに別の営業代理店を獲得した場合に、その下位獲得に基づく報酬は一切発生しない。
  • 5. 本制度は多段階報酬構造を採用せず、2段階以上の連鎖報酬は発生しない。

第10条(報酬対象外)

以下の各号に該当する場合、報酬は発生しない。

  • 代理店が直接獲得したと認定されない場合
  • 当社が対象金額を現実に受領していない場合
  • 返金、取消し、解除、チャージバック、決済失敗、不正利用等により、当社が金額を保持できない場合
  • 見込先、ビジネスユーザー、一般ユーザーまたは営業代理店が、当社審査により不承認となった場合
  • 代理店が契約違反、法令違反、禁止表現、虚偽説明その他不適切行為を行っていた場合
  • ダッシュボード上で表示されたのみで、当社の確定処理が未了である場合
  • 当社が報酬対象外として別途定めた場合
  • 間接紹介、紹介の紹介、組織報酬、連鎖報酬その他本制度の趣旨に反する場合

第11条(報酬確定日)

  • 1. 報酬は、当社が対象金額の受領を確認し、取消し、返金、チャージバック、違反調査その他の支払留保事由がないことを確認したうえで、当社所定の締め処理を行った時点で確定する。
  • 2. 締め処理前のダッシュボード表示、速報値、予定値、仮反映値は、確定報酬額を保証するものではない。
  • 3. 当社は、必要に応じて一定期間の確認期間または保留期間を設けることができる。
  • 4. 代理店は、報酬の確定前にその支払を請求することはできない。

第12条(締め日および支払日)

  • 1. 報酬の締め日は、原則として毎月末日とする。
  • 2. 前項の締め日において確定した報酬は、原則として翌月末日までに、代理店が届け出た口座へ振込送金する方法により支払う。
  • 3. 当社は、金融機関の休業日、事務処理上の都合、確認作業、違反調査その他合理的理由により、支払日を前後させることができる。
  • 4. 当社が特定の報酬類型について別の締め単位または支払単位を定めた場合は、その定めを優先する。
  • 5. 代理店が誤った口座情報を届け出たことにより支払不能または遅延が生じた場合、当社は責任を負わない。

第13条(最低支払額および繰越)

  • 1. 当月に確定した報酬額が5,000円未満である場合、当社は当該金額の支払を翌月以降へ繰り越すことができる。
  • 2. 繰り越された報酬は、その後の確定報酬と合算して5,000円以上となった時点で支払対象とする。
  • 3. 代理店契約終了時において繰越残高が存在する場合であっても、当社は、支払事務コストその他合理的理由に基づき、当該金額を支払対象外とすることができる。ただし、未払額が一定額以上である場合その他当社が支払うと判断した場合はこの限りでない。
  • 4. 当社は、必要に応じて最低支払額を変更することができる。

第14条(振込手数料・税務)

  • 1. 報酬支払に係る振込手数料は、原則として代理店の負担とし、当社は支払額から控除して送金することができる。
  • 2. 報酬の税務上の取扱い、申告義務、必要な届出その他税務対応は、代理店の責任において行うものとする。
  • 3. 当社は、法令上必要がある場合、源泉徴収その他所定の税務処理を行うことができる。
  • 4. 代理店は、必要に応じて請求書、適格請求書発行事業者登録番号その他当社が必要とする税務情報を提出しなければならない。

第15条(返金・取消し・チャージバック時の取扱い)

  • 1. 当社が報酬算定の基礎となった金額について、返金、取消し、解除、値引き調整、チャージバック、決済不能、不正利用判定その他金額の全部または一部を保持できない事由が発生した場合、当社は、対応する報酬について以下の措置を行うことができる。
    • (1) 未確定報酬の不発生
    • (2) 仮計上分の削除
    • (3) 確定済未払分の減額または取消し
    • (4) 既払分の返還請求
    • (5) 将来支払う報酬との相殺
  • 2. 前項の措置は、事由発生日の属する月とは異なる月に行われる場合がある。
  • 3. 代理店は、前項に基づく精算について異議を述べる場合、当社所定の期間内に根拠資料を付して申し出なければならない。

第16条(報酬支払留保)

  • 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、報酬の全部または一部の支払を留保することができる。
    • (1) 本規程、代理店契約、利用規約またはガイドライン違反の疑いがある場合
    • (2) 見込先、ビジネスユーザー、一般ユーザーまたは第三者から苦情、クレーム、紛争が発生している場合
    • (3) 決済取消し、返金、チャージバックの可能性がある場合
    • (4) 代理店に未払金、損害賠償債務その他当社に対する債務がある場合
    • (5) 直接獲得性または帰属関係に疑義がある場合
    • (6) 当社が調査を必要と判断した場合
  • 2. 前項の留保中、代理店は当該報酬について支払請求権を行使できない。
  • 3. 調査の結果、報酬発生要件を満たすと当社が判断した場合、当社は留保を解除し、所定の時期に支払う。
  • 4. 調査の結果、報酬発生要件を満たさないと当社が判断した場合、当該報酬は発生しないものとする。

第17条(相殺)

  • 1. 当社は、代理店が当社に対して負担する未払金、損害賠償債務、違約金、返還債務その他一切の金銭債務がある場合、代理店へ支払うべき報酬と対当額で相殺することができる。
  • 2. 当社は、相殺の結果、なお不足額がある場合、代理店に対し別途請求することができる。
  • 3. 相殺の通知は、明細表示、ダッシュボード表示、メール通知その他当社所定の方法により行うことができる。

第18条(過払・誤払)

  • 1. 当社が代理店に対し、誤計算、誤送金、重複支払その他の理由により過払または誤払を行った場合、代理店は当社の請求に従い、直ちに返還しなければならない。
  • 2. 当社は、前項の返還請求に代えて、将来発生する報酬から控除することができる。
  • 3. 代理店は、過払または誤払を認識した場合、直ちに当社へ通知しなければならない。

第19条(報酬明細および異議申立て)

  • 1. 当社は、報酬支払に際し、必要に応じてダッシュボード表示、CSV、メール、支払通知書その他の方法により、報酬明細を代理店へ通知する。
  • 2. 代理店は、前項の通知内容に異議がある場合、通知日から14日以内に、具体的な計算根拠および資料を付して当社へ申し出るものとする。
  • 3. 前項の期間内に異議申立てがない場合、代理店は当該報酬明細を承認したものとみなす。
  • 4. 当社は、異議申立てを受けた場合、合理的な範囲で調査を行い、その結果を通知する。

第20条(契約終了時の報酬)

  • 1. 代理店契約が終了した場合であっても、終了前に既に報酬発生要件を満たし、当社により確定処理がなされた報酬については、本規程に従い支払う。
  • 2. 契約終了時点で未確定の報酬については、当社がなお調査、確認または精算を行うことができる。
  • 3. 代理店が重大な契約違反、法令違反、虚偽説明、禁止表現、ブランド毀損行為、不正取得、情報漏えいその他重大事由を行っていた場合、当社は契約終了後であっても、未払報酬の全部または一部を不支給とすることができる。
  • 4. サブスク連動報酬その他継続性を有する報酬については、営業代理店契約書の定めおよび当社の確定判断に従う。

第21条(多段報酬の否定)

  • 1. 本制度において発生する報酬は、本規程に明記されたものに限られる。
  • 2. 以下の報酬は一切発生しない。
    • (1) 多段階報酬
    • (2) 下位組織連鎖報酬
    • (3) 間接紹介報酬
    • (4) 再帰的組織報酬
    • (5) 当社が実受領していない金額に対する名目報酬
  • 3. 代理店は、本制度について、権利収入型、多段型、ピラミッド型等であるかのような説明をしてはならない。

第22条(システム記録優先)

  • 1. 報酬の発生、帰属、算定、留保、減額、消滅、精算その他報酬に関する最終判断は、当社のシステム記録を最終基準とする。
  • 2. 代理店の手元メモ、私的記録、スクリーンショット、口頭説明、第三者主張その他は、システム記録に優先しない。
  • 3. 当社は、必要に応じてシステム記録を補完するために、申込情報、契約情報、決済情報、アクセスログ、連絡履歴その他の資料を参照することができる。

第23条(守秘義務)

  • 1. 代理店は、報酬額、報酬設計、算定ロジック、ダッシュボード表示、個別明細、精算処理その他本規程に関連して知り得た当社の非公開情報を第三者へ開示してはならない。
  • 2. 前項の義務は、代理店契約終了後も存続する。
  • 3. 当社が事前に承認した場合を除き、代理店は自己の報酬実績を広告素材として公表してはならない。

第24条(本規程の変更)

  • 1. 当社は、法令改正、行政指導、制度変更、決済条件変更、事業上の必要その他合理的理由により、本規程を変更することができる。
  • 2. 当社が本規程を変更する場合、変更内容および効力発生日を、当社所定の方法により通知または公表する。
  • 3. 代理店が効力発生日以後も本制度を利用し、または営業活動を継続した場合、当該変更に同意したものとみなす。

第25条(準拠・解釈)

  • 1. 本規程の解釈は、日本法に準拠する。
  • 2. 本規程に定めのない事項または本規程の解釈に疑義が生じた場合、当社は営業代理店契約書、利用規約その他の関連規程に基づき、合理的に判断する。
  • 3. 本規程は、営業代理店契約書の一部を構成する。